(名称)
第1条
本会は「千歳BBS会」と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条
本会はBBS運動の推進を通して非行少年のいない、そして犯罪のない明るい社会の建設に寄与するとともに、この運動を通して会員の資質向上を図ることを目的とする。
(組織)
第3条
本会運営の円滑化を図るため、次のグループをもって組織する。
(1) 総務・広報グループ
(2) 事業・研修グループ
(事業)
第4条
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1) BBS運動基本原則に基づく、実践活動の推進。
(2) BBS運動の普及宣伝。
(3) 青少年問題に関する調査研究。
(4) 諸関係機関・団体及び青少年団体との連絡提携。
(5) その他BBS運動を推進するに必要な事項。
(会員)
第5条
1、 本会の正会員は原則として、18歳以上の千歳市及び近隣地域に在住する青年で、この運動に賛同し、本会活動の推進力に成り得る者とする。但し、入会後3ヶ月間または18歳未満の者は準会員として取り扱う。
2、 会員は本会で定められた一定の会費を納入しなければならない。但し、準会員はこれを免除される。
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
会長 1人、副会長 2人、理事 若干名、監査 2人
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
(3) 理事は、理事会を組織し、会則の定め及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
(4) 監査は本会の会計等を監査し、総会において報告しなければならない。
(役員の選出及び任期)
第8条
役員は総会において、正会員の中から選出し、その任期は1年とし再任を妨げない。
第9条
役員に欠員が生じた時は、理事会で補充し、その任期は前任者の残任期間とする。但し、会務に支障がないと認めた場合は補充せず、他の役員で兼務する事ができる。
(三役)
第10条
1、 本会に顧問、相談役、参与の三役を置く。
2、 三役は、会長が委嘱し、諸問題について助言、協力を行う。
(総会)
第11条
3、 会は最高議決機関であり、年1回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
4、 総会は3分の2以上の出席者を以って成立し、議事は出席者の過半数を以って決定する。
可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(理事会)
第12条
理事会は総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、理事をもって構成され、会長が必要と認めた場合に開催する。
(例会)
第13条
例会は第4条の事業を執行する機関であり、それぞれの活動を遂行するために定期的に開催する。
(会計)
第14条
1、 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2、 本会の経費は、会費、助成金及び寄付金、その他の収入をもってあてる。
3、 会費は総会にて定める。
(入退会)
第15条
入退会は、例会または理事会で審議し、会長の承諾により決定する。但し、次に該当する者は、理事会の決定で除名することができる。
(1) 2ヶ月間本会の活動に無断で欠席した者。
(2) BBS会員として不適当と認められた者。
(3) 会費未納な者。
(会則の改正)
第16条
この会則は、総会において会員の3分の2以上の同意を得た場合には、改正することができる。
(施行細則)
第17条
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。
(付則)
1、 この会則は、平成15年6月22日より施行する。
2、 千歳市BBS会の会計は、本会に承継されるものとする。
3、 千歳市BBS会会則(昭和54年12月制定)は廃止する。